Trademark Appeal Case
称呼の相違と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90197(T2002−90197/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4533710号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「POISON」の文字を横書きしてなり、平成12年7月25日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和58年7月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録された登録第2055741号商標及び「TENDRE POISON」の文字を横書きしてなり、平成5年5月14日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録された登録第3098864号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標である。そして、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が香水等の化粧品に使用する商標として、著名性を獲得しているものである。
また、本件商標の指定商品は、引用商標が著名性を獲得している商品である香水等の化粧品と非常に高い関連性を有するものである。
これらの事情を考慮すると、本件商標がその指定商品に使用されるときには、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくは申立人と組織的または経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「POISON」の文字よりなるところ、その「POISON」の語は、我が国においては、「ポイズン」と発音され、「毒薬」等を意味する英語として一般世人に馴染まれた語であると認められるものであるから、本件商標よりは「ポイズン」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標中の「POISON」の文字部分がフランス語読みふうに「プワゾン」又は「ポアゾン」と称呼して取引され、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」の商標として該商品の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められる。しかしながら、本件商標の指定商品の取引者・需要者間においては、「POISON」の語は、馴染まれた英語読みで「ポイズン」称呼されるとみるのが自然である。また、本件商標の指定商品「薬剤」と申立人の業務に係る商品「香水」とは、用途等を異にするものといえる。そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとまではいい難く、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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