Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90268(T2002−90268/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4539181号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月23日に登録出願、「DIVATIL」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年7月25日に登録出願、「NIVADIL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2118386号商標(以下「引用商標」という。)と外観・称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標「DIVATIL」の文字と、引用商標「NIVADIL」の文字は共に7文字構成で、両者は、看者の目にとまりやすい語頭と、第5文字目において、字形が明らかに異なる「D」と「N」及び「T」と「D」の違いを有するものである。
そして、両商標は、7文字というさほど長いとはいえない構成の中で、上記2文字の差違があるため、その外観より看者が受ける印象は相当異なったものとなり、時と処を異にして接した場合も、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標は、「DIVATIL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ディバティル」又は「ディバチル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「NIVADIL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ニバディル」の称呼を生ずるというべきである。
そこで、本件商標より生ずる「ディバティル」又は「ディバチル」の称呼と、引用商標より生ずる「ニバディル」の称呼とを比較するに、両者は称呼の聴別上最も重要な語頭音において「ディ」と「ニ」、そして、第3音目において「ティ」又は「チ」と「ディ」の音の差違を有するものであり、ともに4音というさほど長いとはいえない構成において、2音の差違を有するものであるから、両者は称呼上十分に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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