Trademark Appeal Case
ブルーラベルの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90276(T2002−90276/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4540742号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月13日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第33類「杏の果汁入りリキュール」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年3月16日に登録出願、「JOHNNIE WALKER BLUE LABEL」の文字を標準文字とし、第33類「ウイスキー,その他の洋酒」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録された登録第4339036号商標(以下「引用商標1」という。)及び、平成10年3月16日に登録出願、「ジョニーウォーカーブルーラベル」の文字を標準文字とし、第33類「ウイスキー,その他の洋酒」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録された登録第4339037号商標(以下「引用商標2」という。)とは「ブルーラベル」の称呼において類似の商標である。
また、本件商標と引用各商標は同一又は類似の商品に使用されるものである。
さらに、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られている引用各商標と類似しその指定商品に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号該当するから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、その構成中「Blue label」の文字部分は、本件商標の指定商品を取り扱う酒類、特に洋酒の業界において、赤ラベル(レッドラベル:Red label )、黒ラベル(ブラックラベル:Black label)、青ラベル(ブルーラベル:Blue label)等の色彩名をもって、商品の品質、等級等を表示する語として、該色彩の施されたラベルとともに普通に使用されているのが実情であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
他方、引用商標1は、「JOHNNIE WALKER BLUE LABEL」、引用商標2は、「ジョニーウォーカーブルーラベル」の文字よりなるところ、その構成中の「BLUE LABEL」、「ブルーラベル」の文字部分は、本件商標と同様に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「BLUE LABEL」、「ブルーラベル」の文字部分のみより生ずる称呼、観念、外観をもって類似の商標ということはできない。
そして、本件商標と引用各商標とは、その構成よりして、他に称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似とする要素は見出せない。
さらに、申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第19号証をみるに、申立人が「BLUE LABEL」、「ブルーラベル」の文字のみを申立人の業務に係る商品(スコッチウイスキー)に使用し、本件商標の登録出願時には、わが国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められる証左はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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