Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90280(T2002−90280/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4541912号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年11月22日に登録出願、「MAX−LOK」の欧文字を横書きしてなり、第6類「カムレバー式カップリング(管つぎ手)」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人が引用する登録第1407444号商標(以下、「引用商標」という。)は、黒塗り横長長方形内に「MAX」の欧文字を白抜きしてなり、昭和48年2月13日に登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録、その後、平成2年2月19日及び同11年12月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その登録が平成9年3月11日付けでなされているものである。
そして、本件商標と引用商標とは「マックス」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「MAX−LOK」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字「MAX」と「LOX」の各欧文字は、連結記号のハイフン(ー)を使用し、かつ、全体を同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本件商標は、殊更これを「MAX」と「LOX」との文字部分に分離して把握しなければならない特段の事情が存するとも認められないばかりでなく、これより生ずる「マックスロック」の称呼も、淀みなく一気、一連に称呼し得るものである。
加えて、本件商標は申立人がいうように、構成中の「LOX」の文字より「LOCK」の意味合いを想起させるものでもない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体に相応して、「マックスロック」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本件商標中の前半部の「MAX」の文字部分のみを捕らえ、これより「マックス」の称呼をも生ずるものとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において類似とすべき点は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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