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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キッス」と「KISSES」の称呼の差異と観念の比較困難(第4条第1項第11号|審判異議2002−90310(T2002−90310/J7))

審判番号
異議2002−90310(T2002−90310/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キッス」引用商標「KISSES」
争点(論点)
称呼の差異と観念の比較困難
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90310(T2002−90310/J7)・異議)は、本件商標「キッス」と引用商標「KISSES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異と観念の比較困難」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4543292号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4543292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4543292号商標(以下「本件商標」という。)は、「キッス」の文字を標準文字とし、平成13年5月10日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年3月24日に登録出願、「KISSES」の欧文字を横書きしてなり、第43類「チヨコレート、キヤンデー、ドロツプス、その他本類に属する商品及糖菓類」を指定商品として、昭和28年4月23日に設定登録された登録第424634号商標(以下「引用商標」という。)とは、観念、称呼において類似し、かつ、その指定商品も互に抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「キッス」の片仮名文字よりなるから、これより「キッス」の称呼が生じ、また、「口づけ」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、「KISSES」の欧文字よりなるところ、構成中の「KISS」の文字は口づけを意味する英語で、これに続く「ES」がこの場合、わが国で親しまれている英語の理解度からして複数形と理解され、その発音方法に従い、「キッスイズ」の称呼が生ずるものといえる。

そこで、先ず、本件商標より生ずる「キッス」の称呼と引用商標より生ずる「キッスイズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部において「キッス」の音を共通にし、後半部において「イズ」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、該差異音である「イズ」の音は、「キッス」に続く複数形の発音であったとしても、それ自体明瞭に聴取し得る音であるから、この差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

次に、両商標の観念についてみると、本件商標は、上記のとおり、「口づけ」の観念が生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、「KISSES」の欧文字から、口づけの意味の英語の「kiss」の複数形を表してなるものと理解し得るが、該「KISSES」はその構成からして「ES」を含めた一体のものと認められ、また、一般の日本人においては複数形は馴染みが薄く、通常の社会において親しまれて使用されていないから、引用商標は全体として、いかなる意味合いを具体的に生じさせているものか直には理解し難いところである。

してみると、両商標の観念は、比較し難いといわざるを得ない。

さらに、両商標の構成は、外観において著しく異なるものである。

そうすると、本件商標と引用商標との外観、称呼、観念の全体を総合してみれば、本件商標と引用商標とは、出所の混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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