Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90296(T2002−90296/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4542489号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年1月24日に出願され、「クールフロスト」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)引用商標
登録異議申立人の引用に係る登録第2091232号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和61年2月25日に登録出願され、「フロスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年12月22日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)具体的理由
本件商標の構成は上記のとおりであるところ、これを構成する文字中「クール」の部分は、英語の「COOL」に相応する語であって、近時我が国の英語知識の向上よりすれば、これが「涼しい」「冷たい」等を意味する英語であることは、容易に理解されるところである。
しかして、「クール」の部分はこれを取り扱う業界においては「肌に清涼感をもたらす、鎮静効果を有する」ものといった商品内容、品質等を表す語として、例えば「クールアストリゼントローション」(クールな清涼感)、「エクストラクールローション」(クールな感触)、「クールモイスチュアライザー」(ウルオイ補給とともにひんやり感もあり)、「クールマッサージュ」(ひんやり感と肌ひきしめのW効果)、「クールゼリー」(鎮静・殺菌・収縮作用がある冷パック)、「クールホワイトニングマスク」(ひんやりとした感触)、「クールモイスチャージェル」(ひんやりとしたクールな感触)(参考資料(19〜(7))
そうとすれば、本件商標の重要な部分は「フロスト」の部分にあり、本件商標が全体として格別のポピュラーな概念を有しないことよりすれば、本件商標よりは、一応「クールフロスト」の称呼と共に「クール」の部分を略して「フロスト」の称呼をも生ずるものということが出来る。
これに対し、引用商標の構成は上記のとおり、「フロスト」の文字を横書きしてなるから、これよりは「フロスト」の称呼を生ずること明かである。
ゆえに、本件商標と引用商標とは「フロスト」の称呼上類似するものであり、指定商品も抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標中前半部の「クール」が英語の「COOL」に通じ、「涼しい、冷たい」等の意味合いを看取させる場合があるとしても、本件商標は、「クールフロスト」の片仮名文字を、同書、同大、同間隔で一連に書してなり、殊更、これを「クール」と「フロスト」の文字部を「クール」と「フロスト」との文字部分に分離して、証拠、観念しなければならない特段の事情が在するものとも認めがたいところである。また、これより生ずる、「クールフロスト」の称呼も、それ程冗長なものでなく、語呂よく称呼しうるものである。
そうとすれば、本件商標は、「クールフロスト」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「フロスト」の文字を書してなるものであるから、これよりは「フロスト」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「クールフロスト」の称呼と引用商標より生ずる「フロスト」称呼とを比較するに、両称呼は「フロスト」の音を同じくするものの、聴者の印象に残る語頭部において「クール」の音の有無の顕著な差異を有するものであるから、判然と区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念において類似すべき点は、見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の.いずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。