Trademark Appeal Case
品質表示の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90294(T2002−90294/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4541874号商標(以下、「本件商標」という)は、平成13年3月22日に登録出願され、「COMFORT」の欧文字と「コンフォート」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、英文字「COMFORT」を上段に、片仮名文字「コンフォート」を下段に横書きしてなり、これより「コンフォート」の称呼を生じ、「快適さ、気楽さ、安楽」の観念を生じるものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品が、単に「快適さ、気楽さ、安楽」であることを表示するにすぎないとものと認識される。
また「快適さ、気楽さ、安楽」でない商品に本件商標を使用すれば、需要者にその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するにとどまるため、該文字は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、品質について誤認を生じさせるおそれがある。
また、「COMFORT」「コンフォート」は、「快適さ、気楽さ、安楽」を表わすものとして 本件商標の指定商品である「被服」で普通に使用されているのみならず、「履物、住宅、自動車、家具、ホテル、病院、ハンドタオル、枕」等多くの商品に使用されている。
したがって、第25類の「被服」を指定商品とする本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当し、登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「COMFORT」の欧文字及びその字音と認められる「コンフォート」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、「COMFORT」は、「快適、気軽、安楽」等の意味を有する英語であることは認められる。
しかしながら、「COMFORT」、「コンフォート」の文字が、商品の品質等を表示するものとして使用されている場合は、「Comfort Suits」、「コンフォート ウエアー」、「『コンフォート』な着心地」のように他の語と結合して使用される場合が多いことから、「COMFORT」、「コンフォート」の文字が単独で使用された場合に、本件商標の指定商品である「被服」を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとまでは、いい得ないものである。
そして、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、またこれをその指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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