Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90185(T2002−90185/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4530702号商標(以下「本件商標」という。)は、「リンクルサイエンス」の文字(標準文字)よりなり、平成12年12月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「サイエンス」の文字と「SCIENCE」の文字とを併記してなり、昭和56年9月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2110684号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼、観念において互いに類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「リンクルサイエンス」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「リンクルサイエンス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「リンクル」の文字部分が「(ひふ、布の)しわ」を意味する英語に由来する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「リンクルサイエンス」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「サイエンス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「リンクルサイエンス」の称呼と引用商標より生ずる「サイエンス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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