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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90400(T2001−90400/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4455311号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4455311号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月19日に登録出願、「MAXPOWER」の欧文字を横書きしてなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年3月5日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第2714164号商標及び昭和37年6月25日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年9月8日に設定登録された登録第652233号商標と類似する商標である。また、指定商品についても同一又は類似の商品である。

さらに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ハンマタッカ、釘打機」に使用されて「MAX」及び「マックス」は、広く取引者、需要者間に認識されている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、登録を取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、「MAXPOWER」の文字よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一連一体不可分に表されているものであり、しかも、「POWER」の文字部分は構成文字の後半部に位置するものであるから、たとえ「POWER」文字が「力、動力」の意味を有する語としても、直ちに本件商標の指定商品の品質を表示するものと認識、理解されるとはいい難く、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと見るのが自然である。

しかして、「MAXPOWER」の文字に相応して生ずる「マックスパワー」の称呼も格別冗長ではなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「MAXPOWER」文字に相応し「マックスパワー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、「MAX」の文字に相応し「マックス」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「マックスパワー」の称呼と引用各商標より生ずる「マックス」の称呼とは、「パワー」の音の有無の差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本件商標と引用各商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においては非類似の商標というべきである。

さらに、申立人の提出に係る「製品カタログ」、「東洋経済 統計月報」(甲第4号証及び甲第6号証、枝番を含む。)をみると、申立人は、「MAX」、「マックス」商標を「ハンマタッカ、釘打機」に使用している事実は認め得るとしても、使用期間、広告宣伝の方法(事実)、売上高等を立証する証拠は何ら提出していないから、「MAX」、「マックス」商標が「ハンマタッカ、釘打機」に使用し、本件商標の登録出願時には、申立人の業務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものということはできないし、本件商標と「MAX」、「マックス」商標とは、前記したとおり、非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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