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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90759(T2001−90759/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4488135号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「デュアルグロス」の文字と「DUAL GLOSS」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成12年6月23日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年7月6日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して平成14年6月19日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中の「化粧品」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

〈取消理由〉

各登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「デュアル」文字(語)は、「2色の」あるいは「二つの機能の」を意味する語として、また、「グロス」文字(語)は、「つや出し」を意味する語として、他の語と組み合わせ、各種化粧品に関して商品の品質を表すものとして使用されていると認め得るものであり、これに欧文字表記された「DUAL GLOSS」の文字からなる本件商標に接する需要者等は、これを指定商品中「化粧品」に使用するときは、全体として「2色からなるつや出し化粧品」ないしは「二つの機能からなるつや出し化粧品」の意味合いを理解し認識するに止まるもの、即ち、商品の品質を端的に表示する商標というべきである。

そして、「デュアルグロス」の文字が口紅についての商品の表示として、使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「化粧品」については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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