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Trademark Appeal Case

指定商品減縮と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14863号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年3月29日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成10年9月17日付け手続補正書により「コーヒー及びココア、コーヒー豆、調味料、香辛料、サンドイッチ、食品香料(精油のものを除く。)、米、食用粉類、穀物の加工品、菓子及びパン」に減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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