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Trademark Appeal Case

清濁音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90366(T2001−90366/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4452673号商標の指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,履物」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4452673号商標(以下、「本件商標」という。平成12年3月28日出願、平成13年2月9日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成13年10月17日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

(取消理由)

本件商標は、「CLIPPER」と「クリッパー」の文字を二段に併記してなり、平成12年3月28日に登録出願され、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

他方、申立人が引用する登録第2108605号商標(商公昭63ー42367号)は、「GRIPER」と「グリッパー」の文字を二段に併記し、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く。)、かさ、つえ、これらの部品及び付属品」を指定商品とするものである。同じく、登録第1557550号商標(商公昭56 ー30320号)は、「GRIPPER SHIRTS」の文字を横書きしてなり、第17類「シャツ」を指定商品とするものである。同じく、登録第1557551号商標(商公昭56ー30321号)は、「グリッパーシャツ」の文字を横書きしてなり、第17類「シャツ」を指定商品とするものである。同じく、登録第4031830号商標(商願平7?106160号)は、「グリッパー」の文字を横書きしてなり、第25類「手袋」を指定商品とするものである。

そこで、本件商標より生ずる「クリッパー」の称呼と、引用各商標より生ずるものと認められる「グリッパー」の称呼とを比較するに、両者の差は語頭における「ク」と「グ」の清音と濁音の微差にすぎず、語頭に続く「リッパー」の音を共通にするものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

そして、本件商標の指定商品である被服中の「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」及び「履物」と引用各商標の指定商品とは同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その指定商品中の上記商品についての登録は取り消されるべきである。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論掲記の商品について取り消すべきものである。

また、登録異議申立に係るその余の指定商品については、同法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとは認められないから、同第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持するものである。

よって、結論のとおり決定する。

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