Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90897(T2001−90897/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502567号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月16日に登録出願、後掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年4月10日に登録出願、「ABOUT BBS」の文字を横書きしてなり、第35類「コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた広告,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた商品の販売に関する情報の提供,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた市場調査,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた職業のあっせん,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた競売の運営,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、同10年10月16日に設定登録された登録第4198685号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「競売の運営,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機の操作に関する助言」について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるものである。
そして、引用商標は、「ABOUT BBS」の欧文字をまとまりよく一体的に横書きしてなるものであるところ、その構成中後半の「BBS」が「コンピュータ通信における電子掲示板」を意味する「bullitin board system」の略語であることを認め得るとしても、前半の「ABOUT」もまた「およそ、ほぼ」を意味する親しまれた英語であるから、引用商標は、該「ABOUT」と「BBS」の文字が軽重の差がなく結合し、新たな造語を形成しているものというを相当とする。
してみれば、該引用商標中の「ABOUT」の文字部分を捕らえ、単に「アバウト」の称呼を生ずるものとしたうえで、本件商標と称呼上類似するものとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、外観において、区別できる程度に相違し、観念においては、引用商標が造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるところのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その指定役務中の申立てに係る指定役務「競売の運営,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機の操作に関する助言」について、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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