Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90053(T2002−90053/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4517354号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「オメガブースト」の文字を横書きしてなり、平成12年8月2日に登録出願され、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記録した光ディスク」を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、その構成文字中に登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号の著名な略称である「オメガ」を含んでなり、しかも、本件商標の登録について、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)申立人が時計や計測器に使用する別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和25年12月7日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年3月7日に設定登録された登録第409365号商標、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和25年12月7日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年3月7日に設定登録された登録第409366号商標、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和33年2月10日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和34年1月31日に設定登録された登録第532721号商標及び別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成1年12月4日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2456617号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、我が国において著名な商標として一般に認識されるに至っているものである。
したがって、著名商標「オメガ」を中心観念として看取される本件商標が、本件指定商品に使用された場合、需要者が申立人の商品或いは申立人と関連を有する者の商品であると認識し、商品の出所に関し混同をするおそれがあるから、本件商標は同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「オメガブースト」の文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「オメガブースト」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、特段の理由がない限り、「オメガ」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そして、引用商標が、申立人の業務に係る商品「時計」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、「オメガ」の語は、申立人が創造した語ではなく、我が国においてはギリシャ語アルファベット最後の文字としてもよく知られているといえること、また、本件商標の指定商品は時計と関係が深いとはいえない商品であることに加え、本件商標は、上記のとおり特段の理由がない限り、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものとみるべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(2)本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるべきものであり、また、「オメガ」の語が申立人が創造した語でないこと及びその指定商品を考慮すれば、本件商標中の「オメガ」の文字部分を申立人の著名な略称として認識し把握することはないものというのが相当であるから、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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