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結論

敗訴(請求棄却)

商標「愛玩動物用飼料,その他の飼料」の図形商標の類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90058(T2002−90058/J7))

審判番号
異議2002−90058(T2002−90058/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「愛玩動物用飼料,その他の飼料」
争点(論点)
図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90058(T2002−90058/J7)・異議)は、本件商標「愛玩動物用飼料,その他の飼料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4517468号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4517468号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4517468号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月26日に登録出願、別掲(1)に表示した構成よりなり、第31類「愛玩動物用飼料,その他の飼料」を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年4月12日に登録出願、別掲(2)に表示した構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワ―,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標である。

さらに、引用商標は、犬及び猫の飼料に使用されてきた周知の商標であるから、本件商標が愛玩動物用飼料に使用されると出所の混同を生ずる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「GONTA CLUB」(構成中の「O」の文字は図案化してなる。)の文字の右側に、黒塗りの円の上部に、その円より小さい黒塗りの大きさを異にする4つの円を描いた図形と同じ構成よりなる大、中、小の三つの図形を三角形状に配した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、黒塗りの円図形の上部から右側にかけて底部よりやや下まで、その円図形より二分の一程度小さい黒塗りの同じ大きさの4つの円図形を配した構成よりなるものである。

そこで、本件商標の図形部分と引用商標とを比較するに、本件商標の図形部分は、上記した三つの図形を三角形状に配しなるのに対し、引用商標の図形は、上記した一つの図形よりなること、両図形部分は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないこと、両構成の周囲に配した4つの図形の位置及び構成が異なること、さらに、本件商標の文字部分と図形部分とは、一体的に構成されていることを総合して判断すれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である

さらに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る「ペットフードの製品カタログ」(甲第3号証ないし甲第6号証、枝番を含む。)をみると、引用商標は、常に他の文字と結合して使用されているものであり、この証左をもって、引用商標が本件商標の登録出願時には、わが国において、「犬及び猫の飼料(ペットフード)」に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと断定し得ないばかりでなく、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものである。

してみれば、本件商標は、取引者、需要者をして引用商標を連想、想起するものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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