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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エーデルワイン」の外国語商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90163(T2002−90163/J7))

審判番号
異議2002−90163(T2002−90163/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エーデルワイン」
争点(論点)
外国語商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90163(T2002−90163/J7)・異議)は、本件商標「エーデルワイン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の品質表示性」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4527973号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4527973号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527973号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年2月20日に登録出願され、「エーデルワイン」の片仮名文字と「EDELWEIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「高貴」又は「高品質」の意義を有する「エーデル/EDEL」の文字を含むものであるから、その指定商品中「高貴」又は「高品質」な「果実酒」に使用するときは、商品の品質を示すにすぎない。

また 本件商標をその指定商品中「高品質な果実酒」でない果実酒に使用した場合には、商品の品質を誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する下段に表された「EDELWEIN」の文字が、ドイツ語で登録異議申立人が主張するような意味合いを看取させる場合があるとしても、構成中の上部に表された「エーデルワイン」の文字中の「エーデル」が「高貴、高品質」を意味するドイツ語「EDEL」の表音であると直ちに認識されるとはいえないばかりか、「エーデル」に続く「ワイン」の文字は、ドイツ語「WEIN」の表音ではないから、「エーデルワイン」は「EDELWEIN」の読みを特定したものとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成から「高貴な又は高品質のワイン」の品質を表した標章のみからなる商標ということはできないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品「果実酒」に使用しても、商品の品質を表したものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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