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Trademark Appeal Case

外国語商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90163(T2002−90163/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4527973号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527973号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年2月20日に登録出願され、「エーデルワイン」の片仮名文字と「EDELWEIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「高貴」又は「高品質」の意義を有する「エーデル/EDEL」の文字を含むものであるから、その指定商品中「高貴」又は「高品質」な「果実酒」に使用するときは、商品の品質を示すにすぎない。

また 本件商標をその指定商品中「高品質な果実酒」でない果実酒に使用した場合には、商品の品質を誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する下段に表された「EDELWEIN」の文字が、ドイツ語で登録異議申立人が主張するような意味合いを看取させる場合があるとしても、構成中の上部に表された「エーデルワイン」の文字中の「エーデル」が「高貴、高品質」を意味するドイツ語「EDEL」の表音であると直ちに認識されるとはいえないばかりか、「エーデル」に続く「ワイン」の文字は、ドイツ語「WEIN」の表音ではないから、「エーデルワイン」は「EDELWEIN」の読みを特定したものとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成から「高貴な又は高品質のワイン」の品質を表した標章のみからなる商標ということはできないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品「果実酒」に使用しても、商品の品質を表したものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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