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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ…」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90162(T2002−90162/J7))

審判番号
異議2002−90162(T2002−90162/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90162(T2002−90162/J7)・異議)は、本件商標「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4527909号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4527909号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527909号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月22日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和55年9月2日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2382384号商標、同じく、昭和58年7月14日に登録出願され、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「フランス製の香水類」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2486934号商標、同じく、平成12年1月20日に登録出願(優先権主張、フランス共和国 出願日1999.7.22)され、「CAFE EXPRESSO」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録された登録第4442183号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と称呼において類似し、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CAFE de MAKE−UP」(「CAFE」の「E」にはアクサンテギュウの記号が付されている。以下、同じ。)の文字よりなるところ、構成各文字はフランス語と英語とを混在させてなるが、全体として外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生ずる「カフェドメークアップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「de」がフランス語の前置詞、また、「MAKE−UP」が「化粧、メーキャップ」を表す語であるとしても、かかる構成においては、殊更、これを「CAFE」と「de MAKE−UP」に分離して観察し、「CAFE」の文字部分のみが独立して認識されるとみることはできないものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「カフェドメークアップ」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本件商標中「CAFE」の文字部分を捕らえて、これより「カフェ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼上類似するという、申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念において類似するとすべき理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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