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Trademark Appeal Case

結合商標の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90157(T2002−90157/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4527127号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527127号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年3月8日に登録出願(優先権主張 オーストラリア連邦 出願日2000年9月7日)、「SMARTMATIC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、車いす、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)、軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片、乗物用盗難警報器」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4356623号商標の2は、平成7年7月5日に登録出願、「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類「消防車、自動車用シガーライター」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4356634号商標の2は、平成8年11月20日に登録出願、「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「消防車、自動車用シガーライター」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4479179号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、平成10年12月11日に登録出願、「smart」(「a」の文字はやや図案化されてなる。)の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

(2)具体的理由

本件商標は、欧文字の「SMART」と「MATIC」を結合してなるものである。そして、構成中欧文字の「SMART」は、日本国内で一般に広く知られた英単語として親しまれているものであるのに対して、「MATIC」は、それ自体では何らの意義を有していないが、automatic、dramatic、systematic等から推察して、「〜matic」は、「〜の、〜の様な、〜に似た」といった意味合いで理解され、全体として「SMART」の派生商標として認識されるものである。このため、取引者、一般消費者は、周知の欧文字「SMART」に着目し、「SMART」の部分を「MATIC」と分離して容易に認識することから、本件商標中の欧文字「SMART」の部分からも称呼「スマート」が生じ得ることになる。他方、引用商標からは、「スマート」の称呼が生じることは明らかである。してみれば、本件商標と引用商標とは、「スマート」の称呼を同じくする類似の商標である。また、本件商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、標準文字で「SMARTMATIC」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で視覚的にもまとまりよく一体的に構成されており、構成中後半部の「MATIC」の文字が「〜の様な、〜に似た」等の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者が全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと把握、認識するものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、一連の「スマートマチック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標中の前半部の「SMART」の文字部分のみを捕らえ、これより「スマート」の称呼をも生ずるものとしたうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において類似とすべき点は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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