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Trademark Appeal Case

著名人名と商標の混同性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90154(T2002−90154/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4527241号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527241号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年1月29日に登録出願、「ペペール」の片仮名文字と「PEPELE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、シャワーカーテン、ビリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は「ペペール/PEPELE」と二段に横書した商標であるが、そのローマ字部分は、申立人が引用する著名なサッカーの神様の異名をとる「PELE」の名をそのまま含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、申立人が引用するサッカーの神様の異名をとるペレ/PELEの名称は、本件商標の登録出願前、日本で需要者間に周知されていた。本件商標は、この著名な「PELE」をそのまま含む商標であり、この「PELE」の名は多くの企業のPRに利用されているので、本件商標がその指定商品に使用されると、その使用はあたかもペレ/PELEから承諾を得ているかのような、又はペレ/PELEと業務上何らかの関連があるかのような、混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ペペール」「PEPELE」の各文字を二段に書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書してなるものである。そして、下段に表された欧文字中「PELE」の文字部分のみが取引者、需要者に分離して観察される事情はないというべきであり、かかる構成においては、構成全体で一種の造語を形成しているものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、世界的に著名なブラジルのサッカー選手の名称である「PELE」を含む商標であるということはできない。

また、上記のとおり、本件商標は、構成全体で一種の造語を形成している商標であって、世界的に著名なサッカー選手である「PELE」の名称を含むものでないから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が、これより世界的に著名なブラジルのサッカー選手である「PELE」(ペレ)を連想、想起し、その商品が「PELE」(ペレ)又は「PELE」(ペレ)と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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