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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90150(T2002−90150/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4526164号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526164号商標(以下「本件商標」という)は、「Aqua Texture」、「アクアテクスチュアー」、「アクアテクスチャー」の各文字を三段に横書きしてなり、商品の区分第3類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標「Aqua Texture(アクアテクスチュアー)(アクアテクスチャー)」は、「水」の意味を有する英語「Aqua」の語と、「感触」、「質感」の意味を有する英語「Texture」の語を結合し、これにこれらの語の日本語読みである「アクアテクスチュアー」及び「アクアテクスチャー」の語を付してなるものである。しかるに、本件商標とその指定商品との関連をみるに、本件指定商品にあって「Aqua(アクア)」の語は、「みずみずしい」のような商品の使用感を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1〜5号証参照)。また、「Texture(テクスチュア−)(テクスチャー)」の語は、クリーム、ローション等の商品を使用した際の「感触(質感を含めて)」等を表す語として、本件指定商品に関し普通に使用されているものである(甲第1及び6〜9号証参照)。すなわち、「Aqua(アクア)」の語と「Texture(テクスチュアー)(テクスチャー)」の語を結合してなる本件商標「Aqua Texture(アクアテクスチュア−)(アクアテクスチャー)」は、これをクリーム、ローション等の商品に使用するときは、「みずみずしい感触を与える商品」あるいは「みずみずしいうるおい感を与える商品」を直感させ、その商品の効能、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

一方、本件商標を、「みずみずしい感触を与える商品」あるいは「みずみずしいうるおい感を与える商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「みずみずしい感触を与える商品」あるいは「みずみずしいうるおい感を与える商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「Aqua Texture」「アクアテクスチュアー」、「アクアテクスチャー」の各文字を三段に横書きしてなるところ、これを構成する文字中の「Aqua」「アクア」が「水」を、また「Texture」、「テクスチュアー」「テクスチャー」が「感触、質感」をそれぞれ意味する語であるとしても、これらの語を結合させてなる本件商標よりは、申立人がいう如く「みずみずしい感触を与える商品」あるいは「みずみずしいうるおい感を与える商品」を看取させないばかりでなく、申立人が提出している甲各号証によっても、該文字が化粧品を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているものは認められない。

そうとすれば、本件商標は、商品の品質を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、商品の品質を表すものでなく、一種の造語を表した商標であるというのが相当であること、上記(1)認定のとおりである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

(3)結論

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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