sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標と商品役務の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90138(T2002−90138/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4529300号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4529300号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願され、第9類「単車乗用車用ゴーグル,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第25類「履物,運動用特殊衣服,スキーブーツ,その他の運動用特殊靴」及び第28類「スキー,スキーエッジ,締め具,スクレーパー,ストック,スキー板用震動防止板,その他のスキー用具,スノーボード,ヘルメット,運動用固定式自転車,その他の健康の維持・増進を目的とする運動用具,その他の運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が運営する「NASDAQ」(以下「引用商標」という。)店頭市場の名称及び引用商標の著名性にフリーライドしようとする不正の目的の下に、そのまま剽窃しようとするもので公正な競業秩序の維持を旨とする取引慣行に違反するものである。また、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本及び米国における需要者の間に広く認識されている「NASDAQ」(ナスダック)という名称、その著名性及びその称呼の特異性からして、本件商標が指定商品に使用された場合には、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、その引用商標の著名性に便乗する不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり特徴のある創作的な図形を描き、その下に「nasdaq」の欧文字を配してなるまとまりのある構成よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、申立人が米国の「NASDAQ」店頭株式市場を運営する法人であり、そして、引用商標が申立人の運営する店頭株式市場を意味するものとして、また、申立人の業務に係る証券取引の役務を表示するものとして相当程度知られていることが認められるとしても、本件商標は、前記したとおり特徴のある図形と「nasdaq」の文字(小文字)よりなるものであり、その指定商品も前記のとおり比較的、特定の需要者を対象とした商品が多いといえるものであって、申立人の業務に係る上記役務とは、商品の製造、販売と役務の提供の事業者又は需要者の範囲等を全く異にするものであるから、本件商標の綴り字が引用商標と同じであるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を想起、連想させるものではないというのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

そうとすれば、本件商標は、前記のとおりであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもないし、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標でもない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであり、申立人の業務に係る役務に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。