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Trademark Appeal Case

外観・称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90130(T2002−90130/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4526040号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526040号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月12日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第18類「携帯用化粧用具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第42類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る、昭和60年4月3日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2065076号商標(以下「引用商標1」という。)、昭和62年9月10日に登録出願、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2213017号商標(以下「引用商標2」という。)、平成1年2月6日に登録出願、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録された登録第2496833号商標(以下「引用商標3」という。)、平成9年9月26日に登録出願、別掲(5)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録された登録第4231114号商標(以下「引用商標4」という。)、昭和60年7月22日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第2716522号商標(以下「引用商標5」という。)及び平成1年2月6日に登録出願、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2413571号商標(以下「引用商標6」という。)は、本件商標の登録出願時に既に我が国で「被服、身飾品」等の分野において周知著名であったから、本件商標がその指定商品又は役務について使用された場合、需要者は、申立人の周知、著名商標との近似性を認識し、申立人の業務に係る商品であると誤認混同又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、逆三角形の輪郭内に「?」を3個横一列に配し、その下部にローマ数字の「3」を配し、その図形外の下部に「Questions」の欧文字を書してなるものである。

他方、引用商標1及び引用商標5は、逆三角形の輪郭内の下部に「?」を図案化した図形を配し、さらにやや図案化した「GUESS」の文字と「PARIS」、「WASHED」、「JEANS」の文字を有してなるものである。引用商標2は、逆三角形の輪郭内の下部に「?」を図案化した図形を配し、さらにやや図案化した「GUESS」の文字を有してなるものである。引用商標3及び6は、逆三角形の輪郭内の下部に「?」を図案化した図形を配してなるものである。引用商標4は、「?」を図案化した図形よりなるものである。

してみれば、本件商標は、逆三角形、「?」を構成要素としている点において引用各商標と共通するとしても、「?」の図形の数が3個と1個という差異があること、ローマ数字の「3」の有無の差異があること、本件商標の欧文字部分「Questions」と引用商標1,2及び5の欧文字部分が全く異なり、引用3,4及び6には文字部分がないことよりすれば、本件商標と引用各商標は、その全体の構成を著しく異にし、全体より受ける印象も明らかに相違するものであるから、時と所を異にして接する場合にあっても、外観において相紛れるおそれのないものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用各商標とは、称呼、観念において類似するものとすべき理由も見あたらないから、非類似の商標といわざるを得ない

また、本件商標と引用各商標は、上記のとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解され、引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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