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Trademark Appeal Case

指定役務・商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90122(T2002−90122/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4524822号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524822号商標(以下「本件商標」という。)は、「Veh−tech」の文字よりなり、平成12年4月25日登録出願、第35類「自動車産業に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、同13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成6年3月25日登録出願、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同9年6月27日に設定登録された登録第4017266号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく、「VTECH」の文字よりなり、平成2年3月19日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード,これらの部品及び付属品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録された登録第2435631号商標、同じく、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成2年4月3日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード,これらの部品及び付属品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録された登録第2668650号商標、同じく、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成6年3月3日登録出願、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録された登録第4220114号商標、同じく、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月19日登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録された登録第4272302号商標(以下、これらを一括して「引用商標2」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務及び指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務と引用商標1の指定役務及び引用商標2の指定商品は、上記したとおりである。

しかるところ、引用商標1の指定役務は、本件商標の指定役務中には包含されていないものであり、かつ、両商標の指定役務はその役務の事業者・提供の手段・目的・需要者の範囲等を異にする非類似の役務と認められるものである。

また、本件商標の指定役務と引用商標2の指定商品とは、取引の対象、形態、流通経路等に特記すべき共通性はなく、類似のものとすべき理由を見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その商標の類否について論ずるまでもなく、その指定役務又は指定商品において類似しないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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