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Trademark Appeal Case

称呼類似性:「ズ」音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90112(T2002−90112/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4522627号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4522627号商標(以下「本件商標」という。)は、「SIMS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月31日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Sim」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月30日に登録出願された平成8年商標登録願第7817号商標を原出願として、平成9年11月25日に分割出願され、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録された登録第4507909号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、上記の指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「シムズ」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「シム」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「シムズ」の称呼と引用商標より生ずる「シム」の両称呼を比較するに、前者は3音、後者は2音で構成音数を異にし、かつ、両称呼は、前者の第3音における「ズ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、これらの差異が短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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