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ホームサーバーの識別力

審判番号
異議2001−90351(T2001−90351/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4455957号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4455957号(平成11年11月24日出願、平成13年3月2日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成13年11月6日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

(取消理由)

本件商標は、平成11年11月24日に登録出願され、「ホームサーバー」の文字を標準文字としてなり、第7類「グラス・ジョッキ等へのビール注入装置」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

これに対して登録異議申立人は、本件商標は「家庭用のビール注入装置」に使用するときは、単に商品の普通名称又は品質を表すにすぎないものであって、自他商品の識別機能を有せず、また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第1号又は同第3号若しくは同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。

そこで判断するに、本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人より提出のあった甲各号証によれば、ビール及び発泡酒を取り扱う業界又はこれら商品の冷蔵・冷却機械器具等を取り扱う業界においては、ビール注入装置(ビール注ぎ出し装置)を指称するものとして、一般に「ビールサーバー」「ビールディスペンサー」或いは単に「サーバー」等の語が使用されており、特に、「家庭用のビールサーバー」を指称すものとして、「ホームサーバー」の語が商品の宣伝、広告(ホームページを含む。)に使用されていることが認められる。

しかして、本件商標は「ホームサーバー」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを一般に少人数(家庭)で飲用(2・3リットル)するときに用いられる本件商標の指定商品について使用しても、上記の実情より「家庭で使用されるビールサーバー」を容易に認識させるものであり、即ち、該商品の用途、品質を表示したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標といわなければならない。

また、「ビール注入装置」には、その用途によって各種の形状のものが存在することが認められるから、本件商標を上記「家庭用のビール注入装置」以外の商品(例えば、「業務用のビール注入装置」)に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、商標法第43条の3第2項の規定により、本件商標の登録は、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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