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結論

勝訴(請求認容)

商標「St.Jone’sWort」の原材料表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90500(T2001−90500/J7))

審判番号
異議2001−90500(T2001−90500/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「St.Jone’sWort」
争点(論点)
原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第32類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90500(T2001−90500/J7)・異議)は、本件商標「St.Jone’sWort」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別力」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4467351号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4467351号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「St.Jone’sWort」の欧文字と「セントジョーンズウォート」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年3月28日に登録出願し、第29類「乳製品」、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、薬草の一種である「St.John’s Wort/セントジョーンズウォート」に極めて類似するものであることから、これを指定商品中「セントジョーンズウォートを原材料とする商品」について使用するときは、その商品の原材料又は品質を容易に認識させるものであり、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、該商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。よって、本件商標は取り消されるべきものである。

3 当審が通知した取消理由

申立人の提出に係る各甲号証によれば、「セントジョーンズウォート」は、英語名を「St.John’sWort」、和名を「セイヨウオトギリソウ」とする薬草を表す英語名を片仮名文字で表したものであって、当該薬草が神経痛や不安・緊張などを和らげる薬剤及び傷、挫傷、火傷、日焼けの治療に用いるローション、ハーブティ等の原材料として幅広く使用されている事実を認めることができる。

そして、本願商標は、薬草を表す「セントジョーンズウォート」の片仮名文字の上段に「St.Jone’sWort」の欧文字をやや小さめに書されているが、その欧文字部分は、上記薬草の英語名称の綴り文字「St.John’sWort」と中間において僅か「h」と「e」の有無の差異があるにすぎず、しかも「St.Jone’sWort」の綴りにおいても「セントジョーンズウォート」と発音されるのが自然であることからして、その欧文字の綴りが正式名称の綴りと僅かな差異があるとしても、この商標に接する取引者・需用者は、当該商標は上記薬草を表しているものと理解し、認識されるものと判断される。

してみれば、本件商標をその指定商品中「セントジョーンズウォートを原材料とする乳製品、茶、清涼飲料、果実飲料」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の原材料、品質を表しているものと認識するにすぎないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の応答

前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記項3のとおりの取消理由により商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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