Trademark Appeal Case
称呼類似性:類似音の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90530(T2001−90530/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4466394号商標(以下「本件商標」という。)は、「グランビア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年3月12日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「グランディア」の片仮名文字と「GRANDIA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年2月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録された登録第4093903号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 取消理由通知の要旨
本件商標は、「グランビア」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「グランビア」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、「グランディア」と「GRANDIA」とを二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「グランディア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「グランビア」の称呼と引用商標より生ずる「グランディア」の称呼とを比較すると、引用商標中の「ディ」の音は、1音として発音、聴取されるところから、両称呼は、いずれも5音よりなるものということができる。
そして、両称呼は、前半部分の「グラン」の音と末尾の「ア」の音を共通にするものであって、わずかに第4音の「ビ」と「ディ」の音の差異を有するにすぎず、相違する「ビ」と「ディ」の音にしても、母音を共通にする近似した音であるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合には、その語調、語感が近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」は、引用商標の指定商品と同一のものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件に関し、当合議体は、商標権者に対し、平成14年3月5日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,氷」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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