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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90392(T2002−90392/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4551256号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4551256号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月9日に登録出願、「アクアライナー」と「AQUALINER」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「水、液体」を意味する「AQUA(アクア)」の語と、「線を引く道具」を意味し、「アイライナー」を表す語として普通に使用されている「LINER(ライナー)」の語とを、「AQUALINER(アクアライナー)」と一連に普通に用いられる方法で表示したものであるから、これよりは「液状のアイライナー」の意味合いを直感させるものである。

してみれば、これをその指定商品中の「アイライナー」に使用しても、その商品の品質・性状等を表示したに過ぎない。

また、上記以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、同法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「アクアライナー」と「AQUALINER」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成中の「AQUA(アクア)」の語が「水、液体」の意味を、「LINER(ライナー)」の語が「線を引く人(もの)」の意味をそれぞれ有するとしても、「AQUALINER(アクアライナー)」の語一連で特定の成語を形成するという事実は見当たらない。

また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「LINER(ライナー)」の文字は、「線を引く道具」の意味合いを有し、「アイライナー」を表す語として普通に使用されている旨主張しているが、提出された甲第2号証及び同第3号証によっては、そのような事実は認められない。

加えて、申立人が甲第3号証として提出した、商願平4−321199は、最終的に出願が取り下げられている(甲第3号証参照。)。

さらに、申立人提出に係る甲各号証には、「AQUALINER(アクアライナー)」の文字一連の使用例は見当たらない。

してみれば、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認め得ないところである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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