Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90391(T2002−90391/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4550618号商標(以下「本件商標」という。)は、「HISTAGRAMIN」の文字と「ヒスタグラミン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年3月21日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「グラミン」の文字と「GRAMIN」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年7月11日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1982456号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として「農業用展着剤」に使用していることは、この種商品の取引者又は需要者間において顕著な事実であるので、本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1) 本件商標は、前記のとおり「HISTAGRAMIN」「ヒスタグラミン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ヒスタグラミン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ヒスタグラミン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「グラミン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ヒスタグラミン」の称呼と引用商標より生ずる「グラミン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
さらに、両商標は、外観においても類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「農業用展着剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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