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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クールお米冷蔵庫」のクールお米冷蔵庫の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−17799(T2001−17799/J1))

審判番号
不服2001−17799(T2001−17799/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クールお米冷蔵庫」
争点(論点)
クールお米冷蔵庫の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−17799(T2001−17799/J1)・不服)は、本件商標「クールお米冷蔵庫」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クールお米冷蔵庫の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クールお米冷蔵庫」の文字を標準文字とし、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『低温の米用冷蔵庫』を認識させる『クールお米冷蔵庫』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中『電気冷蔵庫』に使用するときは、該商品が前記米用のものであることを理解させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「クールお米冷蔵庫」の文字を一連に書してなるところ、その構成中の「お米」の文字は食料品である米を指し、また「冷蔵庫」の文字は低温にして貯蔵する機器を指称する語であることから、「お米冷蔵庫」の文字部分は、「米を低温貯蔵するための機器(冷蔵庫)」の意味を容易に理解させ得るものといえる。また、その前半部の「クール」の文字は、「涼しい、冷たい」又は「低温の」の意味を表す語として親しまれているところである。

ところで、一般的に、一定期間保存する米の味・鮮度等の品質を保持するために、常に低温で適切な環境を保つことが必要であることは知られているところであり、白米のための低温による家庭用貯蔵庫(保冷又は冷蔵による米びつ)も商品化されているところである。

してみると、本願商標は、「クール」、「お米」、「冷蔵庫」の各文字(語)の有する意味及び上記事情を考慮すると、この商標に接する取引者・需要者をして、全体として「米を低温保存する貯蔵庫(冷蔵による米びつ)」の意味を容易に理解し認識させるものといえる。

してみれば、本願商標を、その指定商品中、「米を低温保存するための家庭用電気冷蔵庫」に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものであり、該商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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