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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6927(T2001−6927/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「納豆」を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、輪郭としてありふれている赤色の方形内に『極めて小さいつぶの一番品質の良いもの』といった意味合いを認識させる『極小』『一番』の文字をいまだ特異とは認められない態様で縦書きしてなるものであるから、上記文字よりなる本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、四辺がやや波を打った線で描かれ、右辺と下辺には、陰影が僅かに施された朱色地の方形図形内に、「極小」及び「一番」の文字を、あやめ模様の金色で、かつ、勘亭流の書体で2行に縦書きしてなるものである。

ところで、「極小」の文字は、指定商品である「納豆」を取り扱う業界においては、極めて小粒の大豆を用いた納豆であることを表示する語として用いられているものである。また、「一番」の文字は、「同種のものの中で最も優れたもの」の意味を有する語として一般に親しまれており、各種商品においては、「一番良い商品」であることを誇称する語として理解されているところである。

そして、本願商標を構成する「極小」及び「一番」の文字は、上記のとおりの色彩及び書体で、2行に縦書きされているものであるが、商品の包装箱、ラベル等には、各種書体が多種多様に用いられており、この程度の書体、文字の装飾の方法は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱していないものというべきであり、その指定商品との関係において、「極めて小さい大豆を用いた納豆であり、一番良いもの」の意において理解されるに止まり、自他商品識別標識としては認識され得ないものといわなければならない。

さらに、本願商標を構成する朱色地の方形図形は、上記のとおり、若干のデザインがなされているとしても、この程度のデザインの図形は、商品の包装箱、ラベル等に用いられる図形として特殊なものということができず、これ自体にも自他商品識別標識としての機能を見出すことができない。しかも、このような図形内に文字を配して、商品の品質等を表示する方法は、各種商品の包装箱、ラベル等によく用いられている方法である。

してみれば、本願商標は、全体としてみても、商品の品質を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表した標章のみからなるものといわなければならず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶して原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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