結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11275(T2001−11275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AQUOR」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2000年2月7日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年3月9日付け手続補正書をもって、第9類「水量計,その他の測定機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2553063号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUA」の欧文字を書してなり、平成2年10月30日に登録出願され、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「医療機械器具並びにその部品及び附属品」については、平成11年11月24日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成12年2月9日にされているものである。
本願商標は、「AQUOR」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「アクオール」の称呼を生ずるものというのが相当であって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえる。
他方、引用商標は、「AQUA」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アクア」の称呼及び「水、溶液」の観念が生ずるものといえる。
そこで、本願商標より生ずる、「アクオール」の称呼と、引用商標の「アクア」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の2音「アク」を共通にするとしても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、後半部の「オール」と「ア」に顕著な差異が認められ、全体の語調も異にするから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、外観において相違し、かつ、本願商標は前記のとおり特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものといえるから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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