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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15347号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15347号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15347号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「ろばたや」の文字を書してなり、第42類「飲食物の提供」を指定商品として、平成8年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、いろりのそばの意を表す『ろばた』の文字に、商売をするところの意を表す『屋』を直感させる『や』の文字とを、『ろばたや』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務『飲食物の提供』に用いたとしても、いろり風に作った周囲に客を座らせ、目の前で肉・魚介類・野菜などを焼いて供する『炉端焼きの店』を想起させるに留まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ろばたや」の文字を横書してなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、同間隔をもってまとまりよく一連に書してなるものであって、これを原審説示の如く、「ろばた」と「や」に分離して観察しなければならない特段の事情もみられず、「炉端焼きの店」の如き意味合いを想起させるともいい難いから、本願商標は「ロバタヤ」とのみ一連に称呼されるものであって、特定の意味合いを生じさせることのない単なる造語を表してなるものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する「ろばたや」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定役務の質につき誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべき限りでない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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