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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15347号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「ろばたや」の文字を書してなり、第42類「飲食物の提供」を指定商品として、平成8年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、いろりのそばの意を表す『ろばた』の文字に、商売をするところの意を表す『屋』を直感させる『や』の文字とを、『ろばたや』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務『飲食物の提供』に用いたとしても、いろり風に作った周囲に客を座らせ、目の前で肉・魚介類・野菜などを焼いて供する『炉端焼きの店』を想起させるに留まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ろばたや」の文字を横書してなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、同間隔をもってまとまりよく一連に書してなるものであって、これを原審説示の如く、「ろばた」と「や」に分離して観察しなければならない特段の事情もみられず、「炉端焼きの店」の如き意味合いを想起させるともいい難いから、本願商標は「ロバタヤ」とのみ一連に称呼されるものであって、特定の意味合いを生じさせることのない単なる造語を表してなるものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する「ろばたや」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定役務の質につき誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべき限りでない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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