sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1573(T2000−1573/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1573(T2000−1573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILLENIA」
争点(論点)
称呼の音数による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1573(T2000−1573/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MILLENIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM PHARMACEUTICALS」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1997年12月3日、アメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成10年5月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年9月16日付け手続補正書をもって、第5類「人間の臨床又は病気の治療に使用される薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2386471号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLENIA」の欧文字と「ミレニア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年5月19日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録、その後、同13年9月18日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同14年3月14日に第1類「化学品」及び第3類「薬剤」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「MILLENNIUM PHARMACEUTICALS」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、本願商標は、本願出願人の名称「ミレニアム ファーマシューティカルズ インク」の英文表示の略称と認め得ることから、たとえ、構成中の「PHARMACEUTICALS」の文字部分が「調合薬、製薬」を意味する語であるとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼と引用商標から生ずることが明らかな「ミレニア」の称呼を比較するに、本願商標と引用商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。