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Trademark Appeal Case

称呼の音数による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1573(T2000−1573/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM PHARMACEUTICALS」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1997年12月3日、アメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成10年5月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年9月16日付け手続補正書をもって、第5類「人間の臨床又は病気の治療に使用される薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2386471号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLENIA」の欧文字と「ミレニア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年5月19日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録、その後、同13年9月18日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同14年3月14日に第1類「化学品」及び第3類「薬剤」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「MILLENNIUM PHARMACEUTICALS」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、本願商標は、本願出願人の名称「ミレニアム ファーマシューティカルズ インク」の英文表示の略称と認め得ることから、たとえ、構成中の「PHARMACEUTICALS」の文字部分が「調合薬、製薬」を意味する語であるとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ミレニアムファーマシューティカルズ」の称呼と引用商標から生ずることが明らかな「ミレニア」の称呼を比較するに、本願商標と引用商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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