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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10773(T2001−10773/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOOT&SHOE SCIENCE INSTITUTE」の欧文字を書してなり、第16類、第25類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年12月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成12年4月12日付け手続補正書及び、当審における平成13年6月25日付け手続補正書をもって、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,被服,運動用特殊衣服」及び第41類「足及び靴に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,運動施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『足と靴の科学研究所』を意味する英語である『FOOT & SHOE SCIENCE INSTITUTE』の文字を普通に用いられる態様により書してなるものですが、これを本願の指定役務中、例えば「健康のための足と靴の関係及び歩き方に関する研究・調査・指導又はそれらに関する情報の提供」に使用しても、健康に役立てるために足と靴の関係等について科学的に研究及び調査等を行う施設であること、すなわち役務の質(内容)・提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「FOOT & SHOE」の文字が「足と靴」を、「SCIENCE」の文字が「科学、学問」を、「INSTITUTE」の文字が「協会、研究所」の意味を有する語として知られており、これらを連結して一連に表してなる文字の全体からは「足と靴の科学研究所」の意味合いを看取させるとしても、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質及び役務の質・提供の場所を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。

また、当審において調査したが、該文字が本願指定商品及び指定役務に関し、その商品の品質及び役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務中のいずれかの役務について、役務の質(内容)、提供の場所を表示するにすぎないものということができないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

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