結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19234(T2001−19234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WINDOWS」の標準文字を横書きしてなり、1999年12月10日及び同年12月22日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月7日に登録出願、その後、指定役務については、同14年10月31日付け手続補正書により、第35類「コンピュータ・コンピュータソフトウェア・コンピュータソフトウェア関連商品に関する展示会の運営・開催」、第41類「電子計算機端末による通信を利用した娯楽に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した音楽の演奏に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した電子計算機端末による通信を利用して提供されるゲームに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したコンピュータに関する知識の教授,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関する電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラム若しくは電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する技術支援・技術情報その他の情報の提供又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成に関する試験・研究,コンピュータネットワーク及びグローバルコンピュータネットワークを介した電子計算機用プログラムの最新化,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機端末による通信を利用したコンピュータプログラムの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って各区分の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、上記1のとおり補正されたことにより、役務の内容が明確になり、政令で定める役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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