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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3723(T2000−3723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「二輪自動車の内燃機関用マフラー,二輪自動車の内燃機関用排気マニホールド」を指定商品として、平成10年9月7日(パリ条約による優先権主張 1998年5月28日イタリア国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2625147号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年2月13日登録出願、第12類「自動二輪車」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化した「ARROW」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アロウ」の称呼、「矢」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「アロ」の片仮名文字及び「ALO」の欧文字を上下二段に書してなり、これよりは「アロ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表したものと認められるものである。

そこで、本願商標より生じる「アロウ」と引用商標より生ずる「アロ」とを比較するに、両者は、語尾音において「ウ」の音の有無に差異を有するところ、全体の構成音は本願商標が3音、引用商標が2音と極めて短いことから、全体として引用商標はテンポよく簡潔に「アロ」と称呼されるのに対し、本願商標は、「矢」の観念を有することと相俟って「アロウ」と明確に称呼されるものであって、上記「ウ」の音の有無の差が、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、外観においては、それぞれ前記したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差違を有するものであり、また、観念についても、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、「矢」の観念を生ずる本願商標とは比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない別異の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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