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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部認定と図形の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21002号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第21002号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部認定と図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第21002号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部認定と図形の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月24日付け手続補正書により、第16類「紙類、印刷物」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3141113号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年1月21日に登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく登録第55362号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、明治45年7月13日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として大正1年10月21日に設定登録、大正13年9月26日に本権の登録の回復がなされ、その後、昭和7年11月12日、同27年9月29日、同48年1月12日、同58年1月27日及び平成4年9月28日の5回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

つぎに、本願商標と引用A商標の類否について検討するに、本願商標は、欧文字「e」の文字を図案化してなる図形とその右横に「business」の欧文字を書してなるのに対して、引用A商標は、「ビジネス」の片仮名文字とその右横に漢字「工」と同様の構成からなる線図とその縦線中央付近に直径が該縦線の三分の二程度の小円を重ねた一見モノグラム風の図形を描いてなるものである。

しかるところ、本願商標の構成中の「business」及び引用A商標の構成中の「ビジネス」の文字は、「ビジネス、事務、実務」を意味するものとして一般に知られた英語及び外来語を普通の書体で表したものであり、指定商品「印刷物」「新聞,雑誌」との関係から、容易にビジネス、事務に関する内容のものを表すものとして理解されるにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないか、その機能が極めて乏しいものといわなければならない。

そうとすれば、両商標において自他商品の識別標識として機能するのは、いずれも、その構成中の図形部分であるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用A商標の各図形部分を比較するに、外観上は上記のとおり顕著な差異を有し、判然と区別し得るものである。

また、いずれの図形からも特定の称呼、観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用A商標は、その構成中、要部と認められる図形部分において顕著な差異を有し、類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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