結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5731(T2000−5731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「卵醤」の文字を標準文字で書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成9年11月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『卵を使用してなる調味料』という程の意味合いを認識させることも決して少なくないものであるから、これをその指定商品中、例えば、『卵を使用してなるみそ状の調味料』に使用するときは、単に商品の品質及び原材料を表示してなるにすぎず、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「特に、食用にする鶏のたまご。けいらん」を意味する「卵」の文字と「ひしお(肉醤、魚醤)、みそ・したじの類(醤油)」を意味する「醤」の文字(ともに、広辞苑第五版 岩波書店)とを一連に書してなるところ、その指定商品との関係からすれば、「卵を使用してなる醤」等の意味合いを想起する場合があるとしても、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく、造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質及び原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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