結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3179(T2001−3179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUMMIT」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、同13年6月8日付手続補正書により、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第481512号商標は、昭和30年8月4日登録出願、別掲したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年5月21日に設定登録されたものである。その後、同52年4月18日、同61年7月17日及び平成8年7月30日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
同じく、登録第1590201号商標は、昭和50年10月21日に登録出願、「Summit」の欧文字及び「サミット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
同じく、登録第2585860号商標は、平成3年9月24日に登録出願、「SUMMIT」の欧文字及び「サミット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2644527号商標は、平成3年9月24日登録出願、「SUMMIT」の欧文字及び「サミット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第4425457号商標は、平成10年2月18日登録出願、「Summit」の欧文字及び「サミット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月20日に商標権の設定登録がされたものである。
同じく、登録第4396454号商標は、平成10年2月18日登録出願、「Summit」の欧文字及び「サミット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。