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Trademark Appeal Case

権利承継と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20460号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIKING」の文字を横書きしてなり、平成7年10月2日に登録出願、指定商品については、平成14年11月11日付け手続補正書をもって、願書に記載の指定商品を第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,封ろう」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第271126号商標、登録第1184097号商標、登録第1491420号商標、登録第2549248号商標及び登録第2649899号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において引用した登録第271126号商標及び登録第1184097号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年5月21日にされているものである。

また、本願商標の指定商品は、上記のとおり補正した結果、登録第1491420号商標、登録第2549248号商標及び登録第2649899号商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったと認めることができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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