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Trademark Appeal Case

称呼類似と清濁音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3056(T2001−3056/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年商標登録願第92395号(平成11年10月12日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成12年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年12月28日付の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1665939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和54年6月12日に登録出願、同59年3月22日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、黒色の幾何図形内に「Pre」及び「Tail」の文字を白抜きしてなるものであるところ、「Pre」及び「Tail」の文字は、該図形内にまとまりよく一体に表されているので、これよりは「プリテール」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり、内側に横書きの「Wakodo」の文字を有する楕円状の図形部分と、その下に、「プリデール」の文字を横書きしてなる文字部分よりなるものである。

しかして、この文字部分と図形部分は、常に一体のものとして認識しなければならない格別の事情も見出せないばかりか、「Wakodo」の文字を有する該図形部分が、権利者の取扱いに係る商品に使用されている代表的な出所標識(ハウスマーク)として一般に知られているところから、「プリデール」の文字部分が、個別の商品表示として理解され、かつ「プリデール」の文字自体が、構成中において顕著に表されているところから、「プリデール」の文字部分に注目して取引に資される場合も決して少なくないものいうべきである。

してみれば、引用商標は、その構成中の「プリデール」の文字より、単に「プリデール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標の称呼「プリテール」と、引用商標の称呼「プリデール」を比較するに、両者は共に5音構成からなり、第3音の「テ」と「デ」の音以外の全ての音構成を同じくするものである。そして、該差異音である「テ」と「デ」の音にしても、共に舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する音の清音と濁音の微差にすぎないから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときには、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標は、両者の外観において差異があり、観念において比較することができないものであるとしても、称呼において類似する商標である。また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

なお、請求人は、自己の所有に係る商標についての登録の経緯を例に挙げて種々主張しているが、具体的事案の判断においては、他の登録例に拘束されるものではないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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