結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13075(T2000−13075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THIGHSLIMMER」の文字を標準文字にて書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成10年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『股』を意味する『THIGH』の文字と『よりほっそりした』の意味を有する『SLIMMER』の文字とを一連に『THIGHSLIMMER』と書してなるから、これをその指定商品中『股の部分をより細くした商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「サイスリマー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、前記構成よりなる語が、本願指定商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されているとする事実を見出すことはできず、商品の品質を具体的に表したものとただちに認識することはできない。
そうとすれば、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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