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Trademark Appeal Case

地名と造語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7620(T2002−7620/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士山千年水」の文字(標準文字)を書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として平成13年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『富士山麓に長年に亘り染み込んだ地下水』であることを認識させる『富士山千年水』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質及び産地を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中前半部の「富士山」の文字は、静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山を指称する文字(語)であるとしても、構成後半部の「千年水」は、特定の語義をもって親しまれた成語とは言い難く、造語と理解されるものであるから、両語を結合させた「富士山千年水」の文字(語)は、原審の述べるような意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、品質を表示するものとは言い難く、商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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