1 本願商標
本願商標は、「エッチプラスビーライフサイエンス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」を指定商品として、平成8年7月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2348494号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年12月6日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録、その後、同13年11月6日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同13年12月26日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2523605号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ライブサイエンス」の片仮名文字と「LIVESCIENCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年12月13日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くづすみ、つや出し剤」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4284960号商標(以下「引用C商標」という。)は、「LIFESCIENCE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月28日に登録出願、第3類「せっけん類,精油その他の香料類,ヘアーローション・香水類その他の化粧品,歯みがき」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「エッチプラスビーライフサイエンス」の文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「エッチプラスビーライフサイエンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エッチプラスビーライフサイエンス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ライフサイエンス」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、本願商標と引用各商標とは、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。