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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「複合語の識別力と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7464号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7464号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力と造語性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7464号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適節水」の文字を書してなり、第11類の願書記載の商品を指定商品とし、平成9年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成11年5月27日付の手続補正書により「浄水装置、暖冷房装置、便所ユニット、浴室ユニット、太陽熱利用温水器、浴槽類、家庭用浄水器、汚水浄化槽、家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『具合が良くて気持ちの良いこと』の意味を有する『快適』の文字と、『水を大切にして、使用量を減らすこと』の意味を有する『節水』の文字を組み合わせたものと容易に把握される『快適節水』と書してなるところ、これらの文字はいずれも広く一般に使用されており、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『水を大切にして使用量を減らし、生活などが具合が良くなり、気持が良い』程度の意味合いを把握するにとどまり、何人の業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「快適節水」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体を称呼してみても淀みなく一連に称呼し得るものであり、「快適」及び「節水」の部分を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、「快適」が「具合が良くて気持ちの良いこと」、「節水」が「水を大切にして、使用量を減らすこと」の意味合いを有する熟語であるとしても、これを組み合せた「快適節水」の構成文字全体より原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるとは言い難く、また本願補正後の指定商品を取り扱う業界において、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の補正後の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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