結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第25類「帽子・ずきん・ナイトキャップ・ヘルメット・その他の被服,履物」を指定商品とし、平成8年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、多少の広狭は認められるものの、ありふれた円輪部を表示してなるものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは上下部分を対称にしたやや肉太の帯状の線をもって描き、該線が左右に向かって対称的に漸次肉太に横長楕円を形成するよう描いた図形と認められるものである。
しかして、当該図形を全体としてみるに、左右部分に脹らみをもたせ長径部分が肉厚になるように表示させた扁平度の極めて高い特異な構成であり、特徴のある横長楕円を描いた図形よりなるものとみるのが相当である。
また、当該図形が輪郭等として普通に採択、使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとしてその出願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。