結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5356号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第25類「帽子・ずきん・ナイトキャップ・ヘルメット・その他の被服,履物」を指定商品とし、平成8年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、多少の広狭は認められるものの、ありふれた円輪部を表示してなるものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは上下部分を対称にしたやや肉太の帯状の線をもって描き、該線が左右に向かって対称的に漸次肉太に横長楕円を形成するよう描いた図形と認められるものである。
しかして、当該図形を全体としてみるに、左右部分に脹らみをもたせ長径部分が肉厚になるように表示させた扁平度の極めて高い特異な構成であり、特徴のある横長楕円を描いた図形よりなるものとみるのが相当である。
また、当該図形が輪郭等として普通に採択、使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとしてその出願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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