結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11033(T2002−11033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「調理したとり肉その他の食肉や食用魚介類を主材料とするピーター(中東諸国で食材とする平たく丸い麦パン)からなるハンバーガーその他のハンバーガー,サンドイッチ」を指定商品として、平成11年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2527917号商標は、「TWISTERS」の欧文字を書してなり、第32類に属する当該登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年6月12日に登録出願、平成5年4月28日に設定登録され、その後、その指定商品中「調理された鶏肉・食肉・食用魚介類等を包んでソースをかけたピタ、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、それらに類似する商品」については、平成14年12月4日に請求人を商標権者としてその商標権の分割移転登録がされているものである。
引用商標の商標権は、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。
そして、請求人に移転されなかった引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。