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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「分割移転後の商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11033(T2002−11033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11033(T2002−11033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
分割移転後の商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11033(T2002−11033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「分割移転後の商品類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「調理したとり肉その他の食肉や食用魚介類を主材料とするピーター(中東諸国で食材とする平たく丸い麦パン)からなるハンバーガーその他のハンバーガー,サンドイッチ」を指定商品として、平成11年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2527917号商標は、「TWISTERS」の欧文字を書してなり、第32類に属する当該登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年6月12日に登録出願、平成5年4月28日に設定登録され、その後、その指定商品中「調理された鶏肉・食肉・食用魚介類等を包んでソースをかけたピタ、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、それらに類似する商品」については、平成14年12月4日に請求人を商標権者としてその商標権の分割移転登録がされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。

そして、請求人に移転されなかった引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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