結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10613号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年9月28日(パリ条約による優先権主張 1995年3月31日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成11年2月9日付け手続補正書により「自動車並びにその部品及び附属品」に補正されているものである。
原査定は、「(1)本願商標は、『スマートな、流行の、かっこ良い』等の意味を有する『SMART』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これを指定商品中の『乗用車等の自動車並びにその部品及び附属品』について使用するときは『非常に形がよい』等の意味を理解し、認識するものと判断されるから、単に前記商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、登録第3128863号及び商願平2−122336号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(引用商標に商標登録出願中のもの(『商願○○○号』と記載のもの)がある場合においては、その商標登録出願に係る商標が登録されたときに、この商標登録出願に係る商標は商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。)」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SMART」の欧文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者が、原説示の如き意を看取することがあるとしても、本願補正後の指定商品との関係において、直ちに該商品の具体的な品質を表示したものとは理解し難いものである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質を表示するものとして、広く普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
また、本願商標は、前記2(2)の拒絶理由に関し、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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