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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17361号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイエットスリム」の片仮名文字を書してなり、第29類「おおばこ・ぶどう糖・ビタミンC・カルシウム・粉末果汁等を主成分とする粉末加工食品」を指定商品として、平成7年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『(健康・美容等のための)美容食、病人食、食餌療法』等を意味する『ダイエット』の文字と『細い、ほっそりした、体重を減らす、やせる』等を意味する『スリム』の文字を『ダイエットスリム』と普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをダイエット食品である本願の指定商品に使用しても、体重が減りやせてほっそりするという意味合いを表し、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ダイエットスリム」の文字を横書きしてなるものであるところ、「ダイエット」が「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」の意味を有する外来語であり、同じく「スリム」が「細いさま、ほっそりしたさま」の意味を有するで外来語あるとしても、両語を結合した「ダイエットスリム」が、原査定説示の意味合いを理解させるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ダイエットスリム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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